税に関する「お悩み・疑問」を税のプロが解決。

確定申告でお悩みの方は住田直子税理士事務所へ

お申込から確定申告までの流れ
  • webまたはお電話にてお申し込みお待ちしております。
  • お客様の情報、確定申告の内容等のご確認後、お見積りを行います。
  • 確定申告に必要な書類をご提出いただきます。※オプションで帳簿作成等も行っております。
  • 確定申告を代行提出し、今年度のお客様の確定申告は完了となります。
住田直子税理士事務所では、個人の税金相談から会社の設立や経営コンサルティングまで幅広いサービスを用意しております。 また、小規模外資系企業の経理・税務にも精通しており英語での本社との対応も可能です。
女性ならではのきめ細やかなサポートのご提供を心掛けておりますのでどうぞお気軽にご相談下さい。
個人事業主の方
個人で仕事をしている人(個人事業主)は、ご自身で帳簿を付けてその結果に基づきご自身で税金の申告を行わなければなりません。
確定申告の方法としては、複式簿記による帳簿付けが必要な青色申告と簡単に確定申告が出来る白色申告の2種類があります。

青色申告は帳簿付けなど様々な手間がかかる一方で、青色申告による特別な控除が利用できるため、所得税額を減額させることができます。
決算書の作成では、青色決算報告書の提出が必要となります。
白色申告の場合は、原則、記帳義務はありません。但し、事業所得が300万円を超える場合には、記帳の義務が発生します。決算書の作成では、収支内訳書の提出が必要となります。
青色申告には最高65万円の所得控除や赤字が翌期以降に繰越しできること等の数々の特典があるため、白色申告より手間がかかりますが断然にメリットがあります。 一方、売上規模が小さいままで、経理処理にそれほど時間をかけたくない場合は、白色申告で十分ということになります。

青色申告をご希望の場合は、青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後新たに事業を開始したり不動産の貸付をした場合には、その事業開始等の日から2ヶ月以内)に『青色申告承認申請書』を提出します。
不動産所得がある方
マンションやオフィスビルを貸している方は家賃収入(不動産収入)があります。
不動産収入とは、土地や建物、不動産の上に存する権利、船舶、航空機などの貸し付けによる収入です。
これらの収入から、必要経費(管理費やローンの利息など)を差し引いたものを不動産所得といい、この不動産所得がある方は確定申告をしなければなりません。
不動産所得も青色申告と白色申告の2種類があります。
1年間の給与収入が2,000万円以上の方
主となる給与の収入総額が2,000万円を超える人は、その会社で年末調整されないため所得税等を決定することができません。
そのため、ご自身で確定申告を行うこととなります。
会社から配布された源泉徴収票をもとに年間税額を計算することとなります。
2ヶ所以上の企業から給与をもらっている方
2か所以上の会社で働いている方は、主として働いている会社に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しているので主として働いている会社の給料は年末調整されます(扶養控除等申告書は1か所の会社にしか提出できません)
年末調整していない給料については、2か所目以降の会社の源泉徴収票と,年末調整した1か所目の源泉徴収票を添付して確定申告を行います。
確定申告により2か所の給料を合算して年税額を計算し、所得税の納付または還付になります。
給与以外の所得が20万円以上ある方
1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人は、確定申告の必要があります。
例えば、ネットオークションや原稿執筆料、ホームページ作成料など、本業の会社勤務以外の副業で報酬を受け取った場合が該当します。
この場合は主として働いている会社の給与と副業で得た所得を合算し、確定申告を行うこととなります。
年末調整をしていない方
サラリーマンは通常12月に会社で年末調整を行うことにより、個人で確定申告をする手間が省けますが、年の途中で退職して年末まで再就職しなかった場合には、前職で納めていた所得税の金額が調整されていないため税金を納め過ぎている可能性があります。
その場合には確定申告を提出することにより還付を受けられます。